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「過払い金は戻ってこない?」
「過払い金の時効が知りたい」
この記事では「過払い金が戻ってこない場合」について解説していきます。
お読みいただければ「グレーゾーン金利で契約していた場合は過払い金が戻ってくる可能性があること」や「消滅時効の成立前であれば過払い金返還請求ができること」など、過払い金が戻ってくる条件が分かり、余分に支払っていたお金が返ってくるかもしれませんよ。
目次
過払い金が戻ってこないときのケース8つ
- クレジットカードのショッピング枠で借り入れをしていた場合
- 銀行カードローンなど銀行から借り入れをしていた場合
- 法定金利内で借り入れをしていた場合
- 貸金業法改正後の2010年以降に借り入れをしていた場合
- 消滅時効が成立している場合
- 貸金業者が倒産している場合
- 闇金から借り入れをしていた場合
- 過払い金で借金の相殺ができない場合
1.クレジットカードのショッピング枠で借り入れをしていた場合
クレジットカードのショッピング枠で借り入れをしていた場合、過払い金返還請求をしてもお金は戻ってきません。
なぜなら、ショッピング機能は借金ではなく、割賦販売法により「立て替え金」の手数料を支払っているという扱いになるからです。
過払い金とは、元本や利息などの金額が返済期日までに全額返済したにもかかわらず、金融機関から返還されなかった金額のことを指します。
一方、クレジットカードのキャッシング機能は借金として扱われるので、過払い金が発生している可能性があります。
2.銀行カードローンなど銀行から借り入れをしていた場合
銀行カードローンなど銀行から借り入れをしていた場合、過払い金が戻ってこない原因はさまざまです。
過去に消費者金融などからの借り入れがある場合には、そちらからの過払い金返還が優先となるため、返還されないケースもあります。
返還されない場合には、まずは再度、金融機関に問い合わせることが大切です。過払い金があることを確認し、返還手続きが適切に行われているかを確認しましょう。
消費者センターや弁護士に相談することも有効です。民事訴訟を起こす場合には、訴訟費用や時間などの負担が発生するため、事前に弁護士や専門家に相談し、判断することが必要です。
3.法定金利内で借り入れをしていた場合
法定金利内で借り入れをしていた場合、返金されない場合があります。
法定金利は貸付金利の上限を定めたもので、元本に対する年利20%までとなっています。したがって、元本の金利が20%以下であれば、返金されることはありません。
例えば、元本が100万円であった場合、1年間の金利は20万円までとなります。金利が20%を超えた場合は、超過分の金利が過払い金となります。
つまり、元本が100万円である場合に金利が25%だった場合、超過分の金利である5%にあたる5万円が過払い金であるということです。
4.貸金業法改正後の2010年以降に借り入れをしていた場合
2010年に貸金業法が改正されたことで、過払い金の返還請求に関する規定が明確化されました。
改正後は、貸金業者が過払い分の金利や手数料を返還する義務が生じるため、過払い金の請求手続きが容易になりました。
また、貸金業法の改正以降は、貸金業者の違反行為によって生じた過払い金については消費者保護の観点から、消滅時効が成立しないとされています。
しかし、自らの権利を守るためには消費者の立場からも適切な対応が必要です。消費者センターや弁護士に相談することで、過払い金請求の手続きについてのアドバイスを受けることができます。
5.消滅時効が成立している場合
消滅時効とは、ある契約や債務の履行期限が過ぎた後、一定期間が経過することで法的な責任が消滅することを指します。
日本の消滅時効は民法で定められており、一般的には10年であるとされています。過払い金返還請求において、消滅時効は重要なポイントとなります。
すなわち、過払い金が発生してから10年以上経過している場合、消滅時効が成立し、借入者による返還請求ができなくなってしまいます。
消滅時効が成立してしまうと、過払い金を返還してもらえなくなるため、返還請求をする際には期限を調べ、早めに手続きを行うことが重要です。
6.貸金業者が倒産している場合
貸金業者が倒産してしまった場合、過払い金返還請求を行うことは困難です。
通常、倒産した貸金業者は管財人によって財産が処理されますが、その際に優先的に返済されるのは債権者であり、過払い金返還請求者は後回しにされます。
ただし、貸金業者の倒産によって過払い金が回収できなくなった場合、保証協会からの保証が受けられる場合もありますが、その範囲や条件は限定的です。
つまり、過払い金を回収するためには、貸金業者の倒産前に行動する必要があります。
7.闇金から借り入れをしていた場合
闇金から借り入れをしていた場合、過払い金返還請求ができるかどうかはケースバイケースとなります。
闇金業者とは、これ以上借り入れができない方をターゲットにして、違法な金利で貸付をする業者のことです。そもそも法定金利に違反している闇金業者からの貸付は、借金そのものが返済不要です。
闇金に対しての請求方法については、法的な手続きを踏むことは困難ですが、弁護士や消費者団体の支援を受けることで可能となることもあります。
また、闇金業者に財産がある場合は、財産を差し押さえることで債務を回収することができます。
8.過払い金で借金の相殺ができない場合
過払い金があるにもかかわらず、借金の相殺ができない場合があります。なぜかというと、相殺できるのは同じ貸金業者である場合に限られるためです。
例えば、A社から借りたお金に対して、A社から過払い金が戻ってきた場合は、その過払い金を借金の相殺に充当できます。
しかし、B社から借りたお金に対して、A社から過払い金が戻ってきた場合は、その過払い金をB社に返済する必要があります。
このような場合には、過払い金を返還してもらうことができますが、借金の相殺はできないため、借金の返済を継続する必要があります。
過払い金は本当に戻ってくるのか?戻ってくるときのケース2つ
- グレーゾーン金利で契約していた場合
- 消滅時効の成立前である場合
1.グレーゾーン金利で契約していた場合
「グレーゾーン金利」とは、法定金利の上限を超えていても、過剰ではないとされる金利のことです。
貸金業者が設定した金利がこのグレーゾーン金利を超えていた場合、過払い金の可能性があります。
裁判を起こさずに貸金業者と交渉することで返金されることもありますが、証明するために書面や契約書などを保管しておくことが大切です。以下は、過払い金が戻ってきた人の実績です。
2.消滅時効の成立前である場合
消滅時効とは、債務が一定期間放置されると債権者がその債権を主張できなくなる法律上の期間を指します。消滅時効の期間は、債権の種類によって異なります。
例えば、普通債権の場合は3年間で借金の場合は10年間と長くなっています。過払い金に関しては、消滅時効が成立する前に返還請求をすることが重要です。
消滅時効が成立してから返還請求をしても債権者から返還を受けることができません。
ただし、10年以上前に完済していても、その後に再び同じ金融機関から借り入れをした場合は、まだ過払い金請求できる可能性があります。
過払い金が戻ってきた人はいつ戻ってきた?またいくら戻ってきた?
過払い金が戻ってくるタイミングは、返還請求をした後に貸金業者が判断し、返金するまでに1カ月から半年程度かかる場合が多いようです。
返還額は、借りた金額や返済期間、利息の金額によって変わってきます。
一概にいくら戻ってくるかは言えませんが、一般的に違法な金利で返済している期間が長いほど、返済額が多くなります。
過払い金が戻るまでには時間がかかる場合があるため、その間にも返済が続くことがありますので、自分が支払いすぎていると感じた場合は、早めに行動することが大切です。
貸金業者が自ら過払い金を返還してくれるケース2つ
- 貸金業者が倒産してしまった場合
- 弁護士や司法書士に依頼されたくない場合
1.貸金業者が倒産してしまった場合
貸金業者が倒産してしまった場合、過払い金の返還手続きを行うことは難しくなります。貸金業者が倒産すると、その財産は競売にかけられ、優先的に債権者に分配されます。
しかも、貸金業者が倒産する前に、返済されていない債務はすべて消滅してしまいます。
そのため、過払い金の返還請求を行っても、貸金業者が倒産した場合は、返還されることはありません。
ただし、貸金業者が倒産していても、破産手続きが行われている場合は、債権者集会が開かれ、債権者として登録されている人は、債権の額に応じて財産分配を受けることができます。
2.弁護士や司法書士に依頼されたくない場合
貸金業者が弁護士や司法書士に依頼されたくない場合も、貸金業者が自ら過払い金を返済してくれる可能性が高いです。
そのため、借金を返済中に自分で過払い金請求をすると、貸金業者から「借金をゼロにします」というゼロ和解を提示されることがあります。
しかし、貸金業者がゼロ和解を提示する場合は、借金額よりも過払い金額の方が多いときです。
したがって、過払い金請求者にとっては、本来返還される過払い金額の一部しか受け取ることができないため、不利な和解となります。
条件を満たしていなければ過払い金は戻ってこない!
過払い金が戻ってこない場合には、さまざまな条件が存在します。過払い金が発生した契約が法定金利内であった場合や、消滅時効が成立している場合などは、返還請求ができません。
また、貸金業法改正後の2010年以降に借り入れをした場合には、過払い金が発生していても返還されない場合があります。
一方で、貸金業者が自ら過払い金を返還してくれる場合もありますが、その際も条件を満たしている必要があります。
過払い金を返還してもらうためには、返還請求をする契約が適法であることや消滅時効が成立していないことなど、一定の条件を満たさなければいけないのです。