自己破産で免責許可が下りなかったらどうする?免責不許可時にすべきこと

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「自己破産しても免責がおりなかった…」
「免責許可されなかったときの対処法は?」

この記事では「自己破産と免責許可の関係」について解説していきます。

お読みいただければ「即時抗告に成功すると免責が許可される場合があること」や「消滅時効を援用すると債務を返済する義務がなくなること」など、免責が許可されなかったときの対処法が分かり、自分にとって最適な方法を選択することができるようになりますよ。

自己破産しても免責がおりなかった事例

自己破産手続きを行っても、免責が認められない場合があります。

例えば、債務者が虚偽の申告を行った場合や、自己破産手続きの前に債務を作った場合、債務整理の手続きを取らなかった場合などは認められません。

もし、免責がおりなかった場合、債務者は再度債務整理を行うことができます。しかし、再度債務整理を行うためには、いくつかの条件が必要です。

例えば、自己破産から5年以上経過していることや、前回の自己破産手続きで債務者としての義務を全うしたこと、適切な再生計画を立てられることなどが挙げられます。

再度債務整理を行うことは、債務者にとって大きな負担となります。そのため、弁護士や司法書士に相談して、最適な債務整理方法を選択することが必要です。

免責不許可事由があっても免責されることもある

自己破産手続きを行う際に、免責不許可事由がある場合は免責が許可されないことがあります。しかし、免責不許可事由があっても、免責される場合があります。

例えば、債務者が債務整理手続き中に真摯な態度で返済を行っていた場合や、特別な事情がある場合などです。

一般的に、免責不許可事由があって免責が認められなかった場合でも、債務者は再び債務整理手続きを行うことができます。

自己破産で免責許可されなかった場合の対処法3つ

  1. 即時抗告という異議申し立てをする
  2. 任意整理や個人再生を検討する
  3. 消滅時効を援用する

1.即時抗告という異議申し立てをする

即時抗告とは、裁判所の判断に異議がある場合に行う手続きで、上級裁判所に対して行われます。

自己破産手続きにおいては、免責が不許可となった際、裁判所の判断に異議がある場合に即時抗告が行われます。

即時抗告の期限は、判決が下された日の翌日から起算して2週間以内となっています。

即時抗告の理由としては、裁判所が誤った事実や法律を適用したと考えられる場合や、判断が不十分であったことが挙げられます。

即時抗告を行う場合は、弁護士や司法書士などの専門家の協力を受けることが望ましいです。また、即時抗告に成功することで、免責が許可される場合もあります。

しかしながら、即時抗告は単純な手続きではありません。費用もかかるため、任意整理や個人再生などの手続きを検討することも必要です。

2.任意整理や個人再生を検討する

自己破産で免責がおりなかった場合、任意整理や個人再生を検討することができます。任意整理とは、債務者と債権者が話し合い、債務整理を行う方法です。

債務者は、債務の返済が困難な状況であることを説明し、返済計画案を提示することができます。債権者は、返済計画案を受け入れるかどうかを判断します。

もし、受け入れた場合は、改めて返済計画に基づいて債務整理が行われます。一方、個人再生とは、債務者が自己破産しないで債務整理をする方法です。

個人再生は、債務者が自己破産することで失うものをできるだけ守りながら、返済計画に基づいて債務整理が行われます。

債務整理の対象となる債務額には上限があり、過去5年以内に自己破産、個人再生を行った場合は個人再生ができないなどの制限があります。

任意整理や個人再生は、自己破産と比較して債務整理の費用が安く済むことや、免責後の信用情報に影響が少ないことがメリットです

一方で、返済計画案が債権者に受け入れてもらえない場合、債務整理が失敗することがあるという点には注意が必要です。

3.消滅時効を援用する

消滅時効とは、債権者が一定期間債権回収をしなかった場合に、債権が消滅するという法律の原則です。

つまり、借金や債務が発生してから一定期間が経過した場合、その債務は消滅してしまうことになります。

自己破産しても免責がおりなかった場合、消滅時効を援用することで、債務を返済する必要がなくなります。消滅時効の期間は、弁済期から5年とされています。

消滅時効を援用する場合、注意しなければならない点があります。消滅時効が成立するためには、債権者が一定期間内に債務者に対して催促や請求を行っていないことが必要です。

そのため、債務者が自ら債権者に連絡をすることで、消滅時効の成立を防ぐことができます。

自己破産をして免責がおりなかったら他の債務整理を検討しよう

自己破産をしても免責がおりない場合、借金の返済は免除されず、債務者は自らの責任で債務を返済しなければなりません。しかし、そういった場合でも、他の方法を検討することができます。

まず、即時抗告という異議申し立てをすることが挙げられます。この方法は、破産手続きを担当する裁判所が誤った判断を下した場合や、手続きに不備があった場合などに有効です。

次に、任意整理や個人再生を検討することができます。最後に、消滅時効を援用する方法もあります。消滅時効とは、債務が一定期間経過した場合に、債務が消滅するという法律的な効果です。

免責不許可事由がある場合でも、債務が消滅する可能性があるため、検討する価値があります。

ただし、各方法にはメリット・デメリットがあり、個人の状況に合わせて適切な方法を選択することが重要です。